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市議会を構成する議員は、4年ごとに選挙によって選ばれます。
議員の定数は、国の法律(地方自治法)で市の条例により定めるとされており、鳥栖市議会議員の定数は、条例により22人と定められています。
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、議会を代表し、国の法律(地方自治法)や議会のきまり(会議規則)によって議場の秩序を保ち、会議を順序よく進め、また議会の事務を処理するなど特別の権限が与えられています。
副議長は、議長が病気や出張その他の用事でいないときに、議長のかわりを務めます。
議会は議決機関ですので活動の中心は会議です。会議には、議員が一同に集まって行う本会議と所属する委員(議員)のみで行う委員会があります。
本会議では、市長が議案(条例や予算など)について説明をし、これに対して議員からの質疑や討論および委員会の審査を経た後、議決を行うほか意見書や決議など議会の意思決定や意思表明を行います。また、市長に市政全般について問う一般質問も行われます。
提案された議案は、その数や複雑な法令や多額の予算などがあることから本会議だけで詳しく審議することは困難です。そのため少数の委員で構成する委員会をいくつか設け、本会議で付託された議案について専門的に詳細な審査を行います。審査した結果は委員会ごとに本会議で報告がされた後、議決されます。
また、受け持ちの仕事を専門的に調査・研究を行ったりします。
委員会には常任委員会、特別委員会および議会運営委員会があります。
地方自治法に基づいて常時設置されている委員会で、鳥栖市議会には、次の表のように常任委員会があります。
議員は、このうち少なくとも1つの委員会の委員になることが義務づけられています。
鳥栖市議会の場合、常任委員の任期は2年です。
委員会名 |
定数 |
所管事項 |
---|---|---|
総務 |
8 |
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建設経済 |
7 |
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文教厚生 |
7 |
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特定の事件や特に重要な事件などを審査・調査するため、必要なときに議会の議決で特別に設けられる委員会で、その問題の審査・調査が終われば、委員会は消滅します。
議会の運営を能率よく行うために、会議の期間や、議案審議の段取りなどを決めるのが議会運営委員会です。
そのため議会運営委員会は、議会の招集があれば、議会の開会日前に事前に会期(議会の期間)や日程(会議の順序)について話し合いをして、議会の運営がスムーズにいくようにします。また、議会開会中も会議の運営を円滑にするため、必要のあるごとに開かれます。そのほか、内容により議案の審査を行うことができます。
議会の中において、志を同じくする議員によって結成された集団を会派といいます。会派は政策集団であることから、原則として2人以上の議員で構成されます。
議会の事務の処理を助ける機関として議会事務局が置かれており、本会議・委員会の事務や議会の会議録を作成するなど、議会のいろいろな事務に当たっています。