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議会は、地方自治法によって定期または臨時に、ある一定の期間だけ開かれます。
定期に開かれる議会を定例会、臨時に開かれる議会を臨時会といいます。
定例会は、鳥栖市の場合、毎年4回、3月・6月・9月・12月に開かれます。このほか必要があるときに臨時会が開かれます。
議会を開くために議員が議場へ集まるように(参集)求めることを招集といい、その権限は市長にあります。
ただし、議長または議員定数の4分の1以上の議員(鳥栖市の場合6人以上)から会議に付すべき事件を示して臨時会の招集の請求があれば、市長は20日以内に臨時会を招集しなければなりません。
市議会の招集は、開会の日前7日前までに告示しなければなりません。ただし、緊急を要する場合は、この限りではないとされています。
鳥栖市議会の定例会の会議の順序は、原則として次のようになっています。
本会議 |
開会 |
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本会議 |
一般質問 |
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本会議 |
議案などに対する質疑 |
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委員会 |
委員会審査 |
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本会議 |
委員会審査結果報告 |
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