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第1条 この要綱は、鳥栖市議会会議規則(平成3年議会規則第2号)第120条に規定する全員協議会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 全員協議会は、全議員をもって構成する。
第3条 全員協議会の協議又は調整を行う事項は、次のとおりとする。
第4条 全員協議会は、議長が招集し、これを主宰する。ただし、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職を行う。
第5条 協議会は、必要と認めるときは市長及び市職員の出席を求めて、その説明、意見を聴き、又は質疑をすることができる。
第6条 全員協議会の会議は、原則として公開する。
第7条 議長は、議会事務局職員をして会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
第8条 この要綱に定めるもののほか、全員協議会に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。