目的
第1条 この要綱は、鳥栖市議会会議規則(平成3年9月25日議会規則第2号)に規定する議会改革検討会(以下「検討会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
検討会の責務及び実施方法
第2条 検討会は、議長の諮問に基づき、鳥栖市議会の議会改革に関する事項について調査、検討、協議を行い、その結果を議長に答申する。
- 前項に規定するもののほか、検討会は議会改革に関する事項について、議長に意見を述べることができる。
- 議長は、検討会からの答申、意見については、議会運営委員会に諮り実施するものとする。
組織
第3条 検討会の委員は、鳥栖市議会における会派(所属議員2人以上のもの。以下「会派」という。)から選出された議員及び会派に所属しない議員をもって構成する。
- 前項に規定する会派の委員の割当数は、次のとおりとする。
- 所属議員3人以上の会派は、3人につき1人
- 所属議員3人未満の会派は、各1人
- 委員は、議会運営委員会に諮って議長が選任する。
- 議長及び副議長は、検討会の委員になることができない。ただし、副議長はやむを得ない事情がある場合においては、この限りでない。
委員の任期
第4条 検討会の委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
- 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 委員の任期の途中で新たに会派が結成され、委員が選出されたときは、当該委員の任期は、第1項の規定にかかわらず、当該委員の選出の際現に委員である者の任期満了の日までとする。
- 任期の途中で会派が解散した場合は、当該会派から選出した委員の任期は、第1項の規定にかかわらず、当該会派が解散した日までとする。
会長及び副会長
第5条 検討会に会長及び副会長を各1人置く。
- 会長及び副会長は、検討会の互選により定める。
- 会長は、検討会の事務を総理し、検討会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
- 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
会長及び副会長がともにないときの互選
第6条 会長及び副会長がともにないときは、議長が検討会の招集日時及び場所を定めて、会長の互選を行わせる。
- 前項の互選を行わせる場合には、年長の委員が会長の職務を行う。
会議の運営
第7条 検討会は、必要に応じて会長が招集する。
- 検討会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
- 第3条第1項に規定する委員が会議に出席できないときは、あらかじめ会長の許可を得て、代理の者(当該委員と同じ会派の所属議員に限る。)を出席させることができる。
- 検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
- 検討会の議事は、全会一致とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
会議の公開
第8条 検討会の会議は、公開する。
- 会議の公開は、傍聴及び記録の公表により行う。
会議の記録
第9条 会長は、議会事務局職員をして会議の概要、出席者の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
補則
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営等について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。