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第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、鳥栖市議会(以下「議会」という。)の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対して政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 政務活動費は、議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対して交付するものとする。
第3条 会派に対する政務活動費の月額は、30,000円に毎月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数を乗じて得た額とする。
第4条 議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとするときは、当該会派の代表者は、議長に対し、会派結成届を提出しなければならない。
第5条 議長は、前条第1項の規定により会派結成届のあった会派について、毎年4月5日までに、市長に通知しなければならない。
第6条 市長は、前条第1項の規定による通知に係る会派について、政務活動費の交付の決定を行い、会派の代表者に通知しなければならない。同条第2項の規定による通知があった場合も同様とする。
第7条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、毎半期の最初の月の10日(一半期の途中において新たに結成された会派の場合は、結成された日の属する月の翌月10日)までに、当該半期に属する月数分(議員の任期が満了する場合は、任期満了の日の属する月までの月数分)の政務活動費を市長に請求するものとする。
第8条 一半期の途中において政務活動費の交付を受けた会派の所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の当該会派の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の当該会派の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、当該上回る額を返還しなければならない。
第9条 会派は、政務活動費を別表の使途基準に従って使用するものとし、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉を増進を図るために必要な活動に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。
第10条 会派は、政務活動費の経理を明確に行うため、経理責任者を置かなければならない。
第11条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、収支報告書に会計帳簿及び証拠書類の写しを添えて、議長に提出しなければならない。
第12条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、前条の規定により収支報告書等が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
第13条 議長は、第11条の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するものとする。
第14条 議長は、第11条の規定により提出された収支報告書等を5年間保存しなければならない。
第15条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額を返還しなければならない。
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
項目 |
内容 |
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研究研修費 |
会派が研究会、研修会等を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員等が他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために要する経費 |
調査旅費 |
会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
資料作成費 |
会派が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
会派が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
広報費 |
会派が行う調査研究活動、議会活動及び市の政策の報告、広報等に要する経費 |
広聴費 |
会派が住民からの市政、会派の政策等に対する要望、意見を収集するための会議等に要する経費 |
人件費 |
会派が行う調査研究活動を補助する者を雇用する経費 |
その他の経費 |
上記以外の経費で会派が行う調査研究活動に必要な経費 |