本文
第1条 この条例は、本市議会議員の議員報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 議員には議員報酬を支給し、その額は、別表のとおりとする。
第3条 前条の規定にかかわらず、議員が自己都合、疾病その他の事由により定例会、臨時会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会、議会改革検討会、議員の派遣及び委員の派遣(以下「会議等」という。)を欠席した場合又は活動休止届出書の提出があった場合は、当該議員の議員報酬を減額して支給する。
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減額期間 |
割合 |
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90日を超え180日を超えない期間 |
100分の80 |
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180日を超え365日を超えない期間 |
100分の70 |
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365日を超える期間 |
100分の50 |
第4条 議員報酬の計算期間は、毎月の1日から末日までとする。
第5条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
第6条 議員が定例会、臨時会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び全員協議会に出席したときは、費用弁償として別表の出席旅費を支給する。
2. 前項の規定にかかわらず、鳥栖市議会委員会条例(平成3年条例第26号)第13条の2第1項のオンラインによる方法によって発言その他の行為をした場合は、費用弁償は支給しない。
第7条 期末手当は6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれの日に在職する議員に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても、同様とする。
第8条 前条の期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した現在)に議員が受けるべき議員報酬の月額に当該議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
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在職期間 |
割合 |
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6箇月 |
100分の100 |
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3箇月以上6箇月未満 |
100分の80 |
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3箇月未満 |
100分の30 |
第9条 前条の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、当該議員の期末手当に、活動休止期間における減額期間の区分に応じて、第3条第2項に定める割合を乗じて得た額とする。
第10条 議員が、次に掲げる事由により会議等を欠席した期間は、第3条及び第9条の活動休止期間に含まないものとする。
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区分 |
議員報酬 |
費用弁償 |
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出席旅費 (1日につき) |
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議 長 |
月額 514,000円 |
2,600円 |
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副議長 |
月額 460,000円 |
〃 |
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議 員 |
月額 431,000円 |
〃 |