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鳥栖市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

記事ID:0001625 更新日:2021年2月25日更新 印刷ページ表示
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目的

第1条 この条例は、本市議会議員の議員報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

議員報酬

第2条 議員には議員報酬を支給し、その額は、別表のとおりとする。

議員報酬の減額

第3条 前条の規定にかかわらず、議員が自己都合、疾病その他の事由により定例会、臨時会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会、議会改革検討会、議員の派遣及び委員の派遣(以下「会議等」という。)を欠席した場合又は活動休止届出書の提出があった場合は、当該議員の議員報酬を減額して支給する。

  1. 前項の規定により減額して支給する議員報酬の月額は、前条に定める議員報酬の月額に、当該議員が会議等を欠席した日又は前項の活動休止届出書に記載された活動休止日のいずれか早い日から、会議等に出席した日又は復帰届出書に記載された復帰日(以下「復帰日」という。)のいずれか早い日の前日までの期間(以下「活動休止期間」という。)における減額期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

減額期間

割合

90日を超え180日を超えない期間

100分の80

180日を超え365日を超えない期間

100分の70

365日を超える期間

100分の50
  1. 前項の規定は、活動休止期間が90日、180日又は365日を経過した日の属する月の翌月から、復帰日の属する月(以下「復帰月」という。)まで適用する。ただし、活動休止期間が90日を経過した日の属する月と復帰月が同一の場合は、復帰月の翌月に支給する議員報酬に適用する。

議員報酬の支給方法

第4条 議員報酬の計算期間は、毎月の1日から末日までとする。

  1. 前項による議員報酬の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給定日とする。
  2. 退職又は失職した場合には、その日までの議員報酬を、新たに議長、副議長、議員となった者には、その日からの議員報酬をそれぞれ日割計算により支給する。
  3. 死亡した場合には、その日の属する月まで議員報酬を支給する。

費用弁償

第5条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は別表による。ただし、外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用し、その額は「指定職の職務にある者」を適用する。なお、旅費の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

  1. 前項に定めるもののほか、航空機を利用する場合は実費を支給する。ただし、特別の必要のため議長が許可した場合に限る。

第6条 議員が定例会、臨時会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び全員協議会に出席したときは、出席旅費として別表の費用弁償を支給する。

期末手当

第7条 期末手当は6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれの日に在職する議員に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても、同様とする。

第8条 前条の期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した現在)に議員が受けるべき議員報酬の月額に当該議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に6月に支給する場合においては100分の155、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

3箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月未満

100分の30
  1. 前条及び前項のほか期末手当の取扱いについては、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号)の適用を受ける職員の例による。

期末手当の減額

第9条 前条の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、議員報酬が減額支給された月があるときの期末手当の額は、当該議員の期末手当に、活動休止期間における減額期間の区分に応じて、第3条第2項に定める割合を乗じて得た額とする。

  1. 基準日以前6箇月以内の期間において、議員報酬の減額の割合が異なる場合は、割合の率の小さい方を適用する。

活動休止期間の適用除外

第10条 議員が、次に掲げる事由により会議等を欠席した期間は、第3条及び第9条の活動休止期間に含まないものとする。

  1. 鳥栖市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第5号)に基づき認定された公務又は通勤による災害
  2. 女性の議員の出産(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書を除く。)に規定する期間の範囲内に限る。)
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者
  4. その他議長が特に必要と認める場合
別表

区分

議員報酬

費用弁償

出席旅費(1日につき)

鉄道賃

船賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

議長

月額
493,000円

2,600円

運賃及び急行料金

運賃

実費

2,600円

13,100円

副議長

月額
441,000円

議員

月額
413,000円

ただし、車賃は東京都内にかぎり滞在1日につき2,900円とする。

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