趣旨
第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。
議会の議決すべき事件
第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。
- 基本構想(本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための構想をいう。以下同じ。)の策定、変更又は廃止に関すること。
- 基本計画(基本構想を実現するための市政全般に係る基本的施策の方向を総合的かつ体系的に示す計画をいう。)の策定、変更(軽微な変更を除く。)又は廃止に関すること。
- 都市宣言(市の対処すべき重要な課題等について、市の意思や主張を内外に宣明し、市政運営上の根幹として方向付けをするものをいう。)の制定、変更又は廃止に関すること。
- 相互の地域の発展及び友好関係の構築を目的として他の地方公共団体と連携し、又はこれを解消すること。