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戸籍証明の請求方法

記事ID:0002072 更新日:2024年2月2日更新 印刷ページ表示
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戸籍の証明には、下記【戸籍証明の種類】に記載した種類があります。

申請時に、本籍と筆頭者氏名を申請用紙に記入していただいています。
郵送での請求をされる方は『戸籍等の郵送請求方法』についてもご確認ください。
マイナンバーカードとマイナンバーカードに設定した利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号を使って、全国のコンビニエンスストアなどで、現在戸籍の証明が受け取れるようになりました。
平成29年2月1日、コンビニ交付サービス開始!!

請求される方の本人確認について

平成20年5月1日の改正戸籍法施行により、戸籍証明を請求される方の本人確認が必要となっています。
本人確認は、戸籍証明などの不正請求を防止するために行うことが義務付けられていますので、証明請求の際は必ず本人確認書類をお持ちください。
本人確認書類
には、次のようなものがあります。

  • 1点提示でよいもの
    例:運転免許証・パスポート・マイナンバーカード 等
  • 2点提示が必要なもの
    例:健康保険証、介護保険証、年金手帳(証書) 等

なお、書類による確認ができない場合には、窓口の職員が本人確認のための質問をさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

戸籍証明の種類

証明書の種類

証明の内容

請求できる人

戸籍事項証明書
 1通450円

氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などの身分事項(出生・婚姻など)が記載された証明書

  • 全部(謄本)
    戸籍に記載されている人全員分
  • 個人(抄本)
    戸籍の中の必要な人の分
  • その戸籍に記載されている人、その配偶者
  • 直系血族(祖父母、父母、子、孫など)
  • 代理人の場合や親族でも別戸籍の兄弟等
    は、請求できる方からの委任状(代理権授与
    通知書)が必要。

 

除籍事項証明書
 1通750円

 

戸籍に記載されている人全員が婚姻・死亡などによって除かれた戸籍の証明書

  • 全部(謄本)
    戸籍に記載されている人全員分
  • 個人(抄本)
    戸籍の中の必要な人の分

改製原戸籍
 1通750円

  • 昭和改製原戸籍
  • 平成改製原戸籍

法令等の改正に伴い様式や編製基準の新しい戸籍に書き換えた(改製した)際の「原本となった戸籍」

  • 全部(謄本)
    戸籍に記載されている人全員分
  • 個人(抄本)
    戸籍の中の必要な人の分

戸籍届書等記載事項証明書
 1通350円

戸籍の届書等に記載されている内容を証明するもの

戸籍の附票
 1通300円

該当の戸籍に在籍する間の住所の履歴が記載されたもの

身分証明書
 1通300円

成年被後見人でないことや破産宣告の通知を受けていないことの証明書

本人

戸籍届出受理証明書
 1通350円

戸籍の届出を受理したことの証明書

鳥栖市に戸籍の届出をした本人

その他の証明

お問合せ下さい

※代理人が請求する場合は、「請求できる人」が記入し署名または記名押印した委任状が必要です。
 委任状[PDFファイル/84KB]
※第三者であっても、自己が法定相続人となる遺産相続など、権利行使を目的として戸籍の記載事項を確認する場合には、委任状がなくても請求できます。(請求理由がわかる資料をご提示下さい。)
※請求理由について詳しくお尋ねすることや追加資料を提出していただく場合がありますので、ご了承ください。

戸籍の広域交付について

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できるようになりました。
請求できる証明書や対象者が限られます。くわしくは戸籍の広域交付についてをご確認ください。

 

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