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国民健康保険税率等の改定
平成30年4月から、国民健康保険制度は市町と佐賀県が運営しています。(詳しくは【国民健康保険制度改正】)
県は、本来あるべき国民健康保険税率(標準的な住民負担)の「見える化」を図るとともに、将来的な国民健康保険税負担の平準化を進めるため、標準保険税率(※)を市町ごとに算出し、各市町に示します。市町では、この標準保険税率を参考に国民健康保険税率を決定します。
※標準保険税率…県が、県内全体で必要となる医療費等の給付費を推計し、市町ごとの医療費や所得の水準、被保険者数や世帯数等を反映し、県統一の方式で算出した税率
令和7年度の鳥栖市国民健康保険税については、県が示す標準保険税率を踏まえ、保険税率を改定します。
被保険者の皆さまが納める国民健康保険税が大切な財源です。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
改正内容
改正前(令和6年度) |
改正後(令和7年度) |
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医療分 |
所得割 |
9.19% |
9.76% |
均等割 |
28,800円 |
31,400円 |
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平等割 |
32,000円 |
33,500円 |
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賦課限度額 |
65万円 |
66万円 | |
支援分 |
所得割 |
3.15% |
2.86% |
均等割 |
10,200円 |
9,700円 |
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平等割 |
11,000円 |
10,300円 |
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賦課限度額 |
24万円 |
26万円 | |
介護分 |
所得割 |
2.59% |
2.33% |
均等割 |
12,800円 |
11,600円 |
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平等割 |
6,700円 |
6,100円 |
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賦課限度額 |
17万円 |
17万円 |
※介護分については、40歳から65歳未満の被保険者がいる世帯のみに賦課
- 所得割…前年中の総所得金額等から基礎控除(43万円)を差し引いた額に掛ける税率
- 均等割…被保険者1人あたりにつき賦課される額
- 平等割…1世帯あたりにつき賦課される額
- 賦課限度額…1世帯あたりの課税の限度額
軽減制度
前年中の世帯の所得の合計が基準額より少ない場合、均等割と平等割が軽減されます。
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基準額(令和7年度) |
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7割軽減 |
43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円 |
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5割軽減 |
43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円+30.5万円×国保加入者数(※2) |
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2割軽減 |
43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円+56万円×国保加入者数(※2) |
※1 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)
年金所得者(65歳以上の方)の軽減措置は、年金所得から15万円を差し引いた額で判定します。
※2 軽減判定をする際の所得には、世帯主(他保険加入者含む)及び旧国保加入者(国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方)の所得も含めます。
軽減判定をする際の国保加入者数には、旧国保加入者数も含めます。
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未就学児の均等割額の軽減
- 令和4年度より、子育て世帯への経済的負担軽減を図るため、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の均等割額を5割軽減します。一定の所得以下の世帯における均等割額の軽減が適用される世帯に属する未就学児については、さらに当該軽減後の均等割額の5割を軽減します。例えば、均等割額が7割軽減される世帯については、残りの3割をさらに5割軽減しますので、合計で8.5割の軽減となります。なお、軽減を受けるための申請は不要です。
関連リンク:国民健康保険税
産前産後期間の国民健康保険税の軽減
令和6年1月より、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税が軽減されます。 出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月)分の所得割及び均等割保険税が対象です。
軽減を受けるには届出が必要です。出産予定日(出産日)等の確認できる書類(母子手帳等)をご用意のうえ、税務課まで届け出てください。届出は出産予定日の6か月前から可能です。
詳しくは【国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度について】をご覧ください。
納税について
国民健康保険税の納付には、安心・確実な口座振替が便利です。
詳しくは【市税の納付】をご覧ください。
※国民健康保険に加入した場合の国民健康保険税の税額を試算することができます。
試算をご希望の方は、世帯主と加入者(加入予定者)の前年中の所得がわかるもの(源泉徴収等)・
身分証明証(免許証等)をお持ちの上、税務課窓口までお越しください。
所得の申告について
国民健康保険加入世帯の方は、所得の申告が必要です。
詳しくは【国民健康保険加入世帯の方は、所得の申告が必要です。】をご覧ください。