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保育所とは(入所申し込み方法など)
保育所とは
乳幼児の保護者が仕事や病気等のため、家庭において保育ができない場合に、保護者にかわって保育することを目的とする児童福祉施設です。
そのため、幼児教育の場として小学校入学準備のため、集団生活を体験させるため、あるいは下の子どもの保育に手がかかるということなどの理由では入所の対象とはなりません。
開所日・保育施設一覧
鳥栖市内の保育施設には、認可保育所(17園)、認定こども園(3園)、地域型保育事業(小規模保育施設3園、家庭的保育施設3園、事業所内保育施設1園)の27園があります。
開所日:月~土曜(休所日:日曜、祝日、年末年始、その他風水害等の特別な状況が発生したとき)
保育施設紹介シート一覧(内部リンク)
各施設の情報は 保育所、認定こども園、地域型保育事業 の各ページにも掲載しています。
保育施設を利用できる要件(保育の事由)
保護者(父母等)及び利用対象となる児童が次の(1)~(4)の条件すべてに該当する場合、保育施設等が利用できます。
- お子さんと保護者が鳥栖市に住んでいる
- 小学校就学前である児童
- お子さんが集団保育が可能である(首がすわっている等)
- 保護者が次のいずれかに該当し、家庭での保育ができないと認められる場合
ア)仕事をしている(1日4時間以上月16日以上※の勤務が必要) - イ)母親が妊娠中または出産後間がない(出産当月、前後各2か月の最長5か月間)
ウ)病気、けがまたは身体等に障がいがある
エ)同居の親族の常時介護、看護している
オ)災害の復旧にあたっている
カ)求職活動をしている
キ)就学している(自宅外へ通学すること、1日4時間以上月16日以上※の登校が必要)
※ 令和7年度申請分より1か月64時間以上を条件とする
令和7年度 保育施設の利用申し込みについて
- 令和7年度申し込み書類の配布
配布期間 令和6年10月21日(月曜日)~
配布場所 鳥栖市役所こども育成課(令和6年10月21日に令和7年度分を市ホームページに掲載予定) - 申し込み受付(1次受付)
期間 令和6年11月5日(火曜日)~11月29日(金曜日)
※土曜・日曜・祝日を除く
時間 午前9時~午後5時
※火曜日の時間外窓口等での受付はできませんのでご注意ください
場所 市役所1階こども育成課(9番窓口)
※入所の選考は先着順ではありません。
※この期間に申し込みがなければ、2次受付となります。
※保育士による健康状況確認を行うため、申し込みにはお子さんを同伴してください。
ただし、1歳半未満のお子さんや市内保育園間での転園希望の場合に限り、母子手帳をお持ちいただき、出生時の状況、健診・予防接種の受診状況を確認させていただくことで、同伴はいりません。
※申し込み時点において出産予定または育児休業期間中であっても、令和7年度中に入所を希望する場合は、必ず申し込みをしてください。(下記リンクの「育児休業中、休業予定の方について」参照)
令和6年度 保育施設の利用申し込みについて
- 令和6年度申し込み書類の配布
配布場所 鳥栖市役所こども育成課(申請書様式ダウンロードにも掲載しています) - 期間 入所月の前月10日まで ※土曜・日曜・祝日を除く
- 時間 午前9時~午後5時
※火曜日の時間外窓口等での受付はできませんのでご注意ください
場所 市役所1階こども育成課(9番窓口)
※入所の選考は先着順ではありません。
令和6年度 鳥栖市保育施設利用のご案内 [PDFファイル/463KB]
※入所希望月の前月10日(土日祝の場合は直前の平日)までに申請ください。
※令和6年度申請される方で令和7年度も申請される方はそれぞれ年度ごとに申請を行って下さい。
電子申請ができます
令和6年度の申し込みより、マイナンバーカードをお持ちの方はスマートフォン等で申請することができます。
ただし、電子申請後、窓口でお子さんの面接を受けていただく必要があります。
電子申請をされた方は、申請されるお子さんの母子手帳と、就労証明書等の必要書類をお持ちいただき、申し込み受付期間中に窓口へお越しください。
電子申請は、以下の「教育・保育給付認定申請」と「保育施設等の利用申し込み」の両方の手続きが必要です。
- 教育・保育給付認定申請<外部リンク>
- 保育施設等の利用申し込み<外部リンク>
保育施設の利用申し込みに必要な書類
下記1~4の書類と勤務証明書については、鳥栖市こども育成課で配布しているほか、申請書様式ダウンロードから印刷できます。
- 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書
- 保育所等利用申し込み確認票・同意書(保護者さま控えとして写しを保管してください。)
- 児童の健康状況調査票
- 食物アレルギー調書
※1~4の書類は、児童1人につき、それぞれ1部ずつ提出が必要です。 - 保育の必要性を証明する書類(下記参照)
- 入所児童、児童の父母と同居する親族全員の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 申請書提出者の身分証明書(運転免許証等)
- 入所申込児童の母子手帳
※6、7、8は提示のみ
※ひとり親家庭の方、障害者(児)のいる世帯、鳥栖市へ転入予定の方、令和6年1月1日以降に鳥栖市へ転入された方は「以下の条件に当てはまる場合のみ提出が必要な書類」もご確認ください。
保育の必要性を証明する書類
※該当する書類について、父母それぞれ提出が必要です
※就労証明書等の内容について証明者に無断で作成し、または改変を行ったときには、刑法上の罪に問われる場合があります。
証明書を「偽造」「変造(無断作成、改変)」した場合について [PDFファイル/124KB]
保育が必要な理由 |
必要な書類 |
---|---|
会社員・自営業・農業・内職従事者 |
就労証明書(就労・自営業等共通) |
出産予定 |
生まれてくる子どもの母子手帳の写し |
保護者自身の疾病 |
医師の診断書、障害者手帳、介護申立書(診断書等の添付が必要) |
学校・職業訓練等在学 |
在校証明書 |
求職活動中 |
求職活動申立書 |
以下の条件に当てはまる場合のみ提出が必要な書類
保護者の状況 |
必要な書類 |
---|---|
ひとり親世帯 |
次のいずれか1点(コピー可) |
障害者(児)のいる世帯 |
次のいずれか1点(コピー可) |
生活保護受給世帯 |
生活保護受給票(コピー可) |
申込日以降に鳥栖市に転入予定の世帯 |
次の1、2とも必要
|
令和6年1月1日現在、鳥栖市に住所がない世帯 |
令和6年度市町村民税課税証明書 |
育児休業中、休業予定の方について
上のお子さんがすでに保育所を利用している場合で、出産日より1年以内の復職予定の方に限り、その期間中も上のお子さんは継続して入所することができます。
1年以内の復職予定であり、下のお子さんの入所を希望の方する方は、必ず申し込みをしてください。
育児休業中・予定の方は、育児休業明けで保育所入所の申し込みをすることができますが、復職日によって入所月が異なります。
職場復帰が15日までの場合、入所は職場復帰の前月1日から、職場復帰が16日以降の場合、入所は職場復帰当月1日からとなります。
ならし保育について
お子さんが保育所の環境になれるために、入所初日から数週間はならし保育を行います。ならし保育の期間については、お子さんの状態により保育園で決定します。
入所できない場合の取り扱い
入所申し込みをしても希望者が多数いるため希望する保育所に入所できない場合や、審査の結果、保育所入所基準に該当しないため入所が認められない場合があります。
希望月に入所できない場合は引き続き、次月以降の入所審査の対象とします。申込書の有効期限は年度末までです。保育所に欠員ができた場合に、保育の必要性の優先度の高い児童から入所となります。
なお、長期間入所待ちとなっていることや申し込みの順番は、入所の優先順位には関係しません。
状況等が変わったら
次のような場合は、申請中・入所中を問わず必ずこども育成課へ届け出てください。
- 居住地などが変わるとき…転出・転居、1か月以上の出国、帰国、電話番号の変更など
- 家庭内保育が可能となったとき…退職、病気全快、育児休業取得など
- 世帯状況が変わったとき…家族の死亡、離婚・再婚、生活保護受給開始・解除、祖父母等との同居・別居など
- 就労・在学状況が変わったとき…就労先、就労日数、時間など
- 入所期間を変更するとき…入所日の変更、入所期間の延長、承諾期間満了前での退所など
入所後に退園となる場合
保育施設への入所児童が、次の1~4のいずれかに相当する場合は、退園となります。
- 保護者が1年以上の育児休業を取得する場合
- 集団での保育が難しい場合
- 保育の必要性がなくなった場合
- 求職活動中を理由で入所し、入所3か月以内に勤務証明書の提出がない場合
※継続して1か月以上保育所を欠席する場合は、入所施設またはこども育成課へ事前にご相談ください。
自然災害発生時(大雨・台風等)の保育施設の対応について
自然災害発生時(大雨・台風等)の保育施設の対応についてをご覧ください。
保育料について
保育所の運営に必要な経費は、国、県、市及び保護者が負担する保育料で負担することになっています。
保育料は、児童の保護者の市民税額により、市が決定します。
保育料算定のための市民税額は、地方税法による住宅借入金等特別控除や寄付金控除等の適用前の額となります。
保育料の支払いは、認可保育所を利用する場合は、市より園を通じて納付書を送付しますが、口座振替を希望する場合は、金融機関での手続きをお願いします。
認定こども園および地域型保育事業を利用する場合は、各利用施設にお支払いください。
令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化のため、3歳児(年少)以上の保育認定児童の保育料は無償となっています。
(幼稚園や認定こども園の1号認定児童は、満3歳以上が無償化の対象となります)ただし、給食費の負担は必要となります。各園の指定する方法でお支払いください。
保護者の皆さんに負担していただく保育料は、保育所で日々保育を行うために必要な経費の一部となるものです。
保育料の納入につきましては、期限までに必ず納付されますよう、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
令和6年度 保育所保育料 口座振替日(納期限)※認定こども園、地域型保育事業を除く
令和6年度の保育料の口座振替日(納期限)は次のとおりです。
4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 8月分 | 9月分 |
---|---|---|---|---|---|
4月30日 | 5月31日 | 7月1日 | 7月31日 | 9月2日 | 9月30日 |
10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 | 2月分 | 3月分 |
---|---|---|---|---|---|
10月31日 | 12月2日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 |
※再振替は行っていませんので、資金不足等で振替ができなかった場合は、納付書での支払いをお願いします。
※現在納付書支払いで口座振替をご希望される方は、金融機関での手続きをお願いします。
(手続きされた月の翌月分保育料から、口座振替が適用されます)
認可保育所の保育料のスマホ決済ができます
納付書に記載のバーコードをスマートフォンアプリのカメラで読み込むだけで、保育料をお支払いいただけます。
なお、認定こども園および地域型保育事業は対象外です。
詳しくは市税などのスマホ決済が可能になりますをご確認ください。
その他の保育事業について
病後児保育 | お子さんが病気回復のために集団保育が困難であり、かつ、保護者が就労等の都合により、家庭で保育を行うことができない場合に、保育および看護を行います。利用に当たっては、病後児保育のページをご覧ください。 |
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一時預かり |
一時預かりとは、保護者が、パート就労や病気、その他私的な理由により、一時的に家庭での保育が困難になる場合に、お子さんを保育所でお預かりする事業です。 |
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