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マイナンバーの独自利用事務の概要
独自利用事務とは
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例において定めています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会規則に基づく届出(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項)を行っており、承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
届出書 |
根拠規範 |
---|---|---|---|---|
市長 |
2 |
鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書[PDFファイル/155KB] | |
市長 |
3 |
鳥栖市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第5号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書[PDFファイル/173KB] | |
市長 |
4 |
在宅重度身体障害者等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書[PDFファイル/179KB] | |
市長 |
5 |
鳥栖市子どもの医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書[PDFファイル/180KB] | |
市長 | 6 | 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書 [PDFファイル/8.52MB] | 鳥栖市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例 |
教育委員会 |
1 |
鳥栖市立小学校及び中学校の特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの | 届出書[PDFファイル/153KB] | 鳥栖市特別支援教育就学奨励費支給要綱 [PDFファイル/219KB] |
教育委員会 |
2 |
鳥栖市育英資金貸付基金条例(平成13年条例第21号)による育英資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの | 届出書[PDFファイル/151KB] | |
教育委員会 |
3 |
経済的理由により就学困難な児童及び生徒の保護者に対する就学援助に関する事務であって教育委員会規則で定めるもの | 届出書[PDFファイル/142KB] |
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