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市報とすに掲載する広告を募集しています

記事ID:0002739 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
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鳥栖市では、鳥栖市広報紙「市報とす」に掲載する広告の広告主を募集しています。市の広報媒体としての性格に反しない限り、広く・どなたでも利用していただけます。

市報広告チラシ

市報広告チラシ [PDFファイル/1.65MB]

広告の掲載期間

1号単位(月1回・毎月15日発行)、1回の申し込みで最大6号まで

広告掲載の規格と掲載料

広告掲載の規格と掲載料は次のとおりです。

規格(縦幅×横幅)

掲載料(1号当たり)

全枠

46.5ミリメートル×174.4ミリメートル

20,000円(税込)

半枠

46.5ミリメートル×87.2ミリメートル

12,000円(税込)

1回の申請で3号以上の申し込みをしていただくと、掲載料の一部を減額します。(最大6号まで)

掲載期間

割引率

3~5号

5%

6号

10%

広告の掲載位置

ページ5分割最下段に掲載します。
有料広告の掲載イメージ[PDFファイル/2.6MB]

広告の掲載位置の画像

市報とす発行日

毎月15日

発行部数

約28,000部(1号あたり)

申し込み方法

提出書類を希望する発行号の原稿締切日までに、情報政策課広報統計係へ提出してください。
※「市報とす」原稿締切日
掲載料の支払いについては、申請後に通知します。
詳しくは、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

提出書類

  • 鳥栖市広報紙広告掲載申請書→様式第1号 [PDFファイル/203KB] ※申請書はこちらからダウンロードをお願いします。
  • 業種及び広告内容を確認できる書類(資格免許証、諸証明書など)

※代理申請の場合は委任状が必要→委任状[PDFファイル/82KB]

記載例

広告の掲載基準

(掲載の基準)
 第2条 次の各号のいずれかに該当する広告は、市報及びホームページに掲載しない。

  1. 次に掲げる業種または事業者に係るもの
    • ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの及びこれに類するもの
    • イ 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
    • ウ その他市報に掲載する業種または事業者として不適当であると市長が認めるもの
  2. 法令等に違反するものまたはそのおそれがあるもの
  3. 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの
  4. 人権侵害となるものまたはそのおそれがあるもの
  5. 政治活動、宗教活動及び個人の宣伝に係るもの
  6. 意見広告または名刺広告
  7. その他掲載することが不適当と市長が認めるもの

(鳥栖市広報紙及びホームページ有料広告掲載取扱要綱より抜粋)

要綱

鳥栖市広報紙及びホームページ有料広告掲載取扱要綱 [PDFファイル/84KB]

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