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マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
令和6年12月2日以降は保険証の新規・再発行ができなくなります
法令の改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規・再発行ができなくなりますので、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお使いいただくことが基本となります。
令和6年12月2日時点でお手元にある有効な保険証は、保険証に記載されている有効期限(令和7年7月31日※)までは引き続き使用することができます。保険証が廃止された後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。
ただし、保険証の記載事項(氏名、住所等)に変更が生じた場合は有効期限を待たずに変更日から使用できなくなります。
※令和6年8月以降に、70歳または75歳になられる方は、有効期限が異なります。
70歳になられる方 誕生日の前日の属する月の月末
75歳になられる方 誕生日の前日
令和6年12月2日以降は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況に応じて、「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」を発行します。
マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証を持っている人には、新たに鳥栖市国民健康保険に加入したときや自己負担割合が変更(70歳以上の被保険者のみ)されたときなどに、A4サイズの「資格情報のお知らせ※」を発行します。
なお、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。(医療機関等を受診する方法を参照)
※「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や受診時の窓口負担割合の変更時(70歳以上の被保険者のみ)等に交付されるもので、氏名、被保険者記号・番号・枝番、負担割合(70歳以上のみ)等が記載される予定です。
マイナ保険証を持っていない人
マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを取得していない人を含む)には、新たに鳥栖市国民健康保険に加入したときなどに、現行の保険証と同じサイズの「資格確認書」を発行します。
「資格確認書」は、現行の保険証と同様に医療機関等で提示することにより、今までどおり受診できます。
医療機関等を受診する方法
マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証を提示してください。
マイナ保険証が使えない医療機関等では、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。
現行の保険証も、有効期限を迎えるまでは使用できます。
マイナ保険証を持っていない人
保険証が有効期限を迎えるまでは、保険証を提示してください。
保険証を紛失した人や新規加入などで保険証を持っていない人は、新たに発行する「資格確認書」を提示してください。
マイナ保険証のご利用、ご登録をお願いします
マイナ保険証を利用した場合は、様々なメリットがあるとされていますので、この機会にマイナ保険証の利用をご検討ください。
マイナ保険証の利用登録については、マイナポータルでの申請のほか、医療機関・薬局のマイナ受付、セブン銀行ATM(※)で手続きができます。詳しくはマイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用<外部リンク>」をご覧ください。
※セブン銀行ATMで手続きをされる方は、こちらをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用の申し込みはセブン銀行ATMで! [PDFファイル/1.6MB]
マイナ保険証を利用するメリット
〇医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。
〇限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
利用できる医療機関・薬局に関して
以下のリンクから対象の医療機関・薬局をご確認ください。
・マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(厚生労働省)<外部リンク>
国民健康保険の加入・脱退の手続きに関して
保険証が廃止された後も国民健康保険への加入、または国民健康保険からの脱退の手続きは必要です。手続きに必要なもの等については、以下のページをご確認ください。
関連リンク
・マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)<外部リンク>
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