ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民環境部 > 税務課 > 令和2年度から適用される個人住民税(市県民税)の税制改正を案内します

本文

令和2年度から適用される個人住民税(市県民税)の税制改正を案内します

記事ID:0002805 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 令和1年度税制改正により、ふるさと納税及び住宅借入金等特別税額控除の見直しが行われ、適用条件や控除額が変更となりました。
 平成31年1月以降の所得に適用され、令和2年度の市県民税に反映されます。

ふるさと納税の見直し

対象となる地方団体の指定

 ふるさと納税(個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。

指定対象外地方団体への寄付の取り扱い

 指定対象外の地方団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。
 ただし、個人住民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については、対象となります。

住宅借入金等特別税額控除の見直し

 消費税率が10パーセントで取得した住宅を令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に限り、次の見直しが適用されます。

適用年数の延長

 適用年数が現行の10年から13年に延長されます。

住宅借入金特別控除可能額の見直し

 11年目以降の3年間は、住宅借入金等特別控除可能額は次のいずれか少ない額となります。

  1. 建物の購入価格の2パーセント分÷3
  2. 住宅ローンの年末残高の1パーセント

 ただし、住民税の税額控除は「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7パーセント(最高136,500円)」のいずれか少ない金額が適用されます。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お問い合わせやご提案などは、メールやWEB提案箱をご利用ください。

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?