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令和8年熊本地震により住宅の使用が困難(全壊・半壊)になった方に対し、市営住宅を一時的に無償提供します。
令和8年熊本地震の被災者
原則6か月(やむをえない場合、延長許可申請により6か月の延長が可能)
3戸
浅井町浅井アパート(鳥栖市浅井町149番地2) 2戸(3K,3DK)
鳥栖南部団地アパート(鳥栖市今泉町2152番地3)1戸(3LK)
市営住宅には、エアコン・照明器具等の家電製品等はありません。
また、ペットの飼育はできません。
なお、電気、水道、ガス等の光熱水費は住宅使用者の負担です。
建設課(0942-85-3600)平日8時30分~17時15分