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令和8年熊本地震に係る被災者へ市営住宅を一時的に提供します

記事ID:0111556 更新日:2026年8月5日更新 印刷ページ表示
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熊本地震の被災者へ市営住宅を一時的に無償提供

令和8年熊本地震により住宅の使用が困難(全壊・半壊)になった方に対し、市営住宅を一時的に無償提供します。

対象者

令和8年熊本地震の被災者

期間

原則6か月(やむをえない場合、延長許可申請により6か月の延長が可能)

住宅数

3戸

提供住宅

浅井町浅井アパート(鳥栖市浅井町149番地2) 2戸(3K,3DK)

鳥栖南部団地アパート(鳥栖市今泉町2152番地3)1戸(3LK)

申請に必要な書類

  1. 目的外使用許可申請書
  2. り災証明書(後日提出でも可)
  3. 誓約書
  4. 被災写真(建物全景と住宅内の2種類、住むことが困難である状況が分かるもの)
  5. 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)

留意事項

市営住宅には、エアコン・照明器具等の家電製品等はありません。
また、ペットの飼育はできません。
なお、電気、水道、ガス等の光熱水費は住宅使用者の負担です。

相談窓口

建設課(0942-85-3600)平日8時30分~17時15分

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