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り災証明について

記事ID:0002929 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示
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「り災証明」とは、台風、豪雨、地震等の災害にあったことを証明するもので、保険の請求、税金の減免・控除などの申請手続きに必要となる場合があります。
※家屋以外の動産(フェンス、ブロック塀、家財、車等)の被害についても証明書の交付は可能です。

り災証明書交付までの流れ [PDFファイル/105KB]

家屋の被害程度の判定

以下は、被害認定調査の結果、判定される「家屋の被害の程度」と「家屋の損害割合」を示した表です。この「家屋の被害の程度」をもとに、各種被災者支援が行われます。

家屋の被害程度の判定
被害の程度 認定の基準
全壊 家屋全体の損害割合が50%以上に達したもの
大規模半壊 家屋全体の損害割合が40%以上50%未満のもの
中規模半壊 家屋全体の損害割合が30%以上40%未満のもの
半壊 家屋全体の損害割合が20%以上30%未満のもの
準半壊 家屋全体の損害割合が10%以上20%未満のもの

準半壊に至らない
(一部損壊)

家屋全体の損害割合が10%未満のもの(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊に至らない程度の損害で、補修を必要とする程度のもの)


準半壊に至らない(一部損壊)が想定される被害の事例
・地震の影響で、瓦の一部がずれ、破損が生じた被害
・風害の影響で、壁や屋根に亀裂が生じ、そこから雨が吹き込み雨漏りが発生した被害
・浸水の影響で、床下に浸水が生じた被害(床下浸水)
・浸水の影響で、床や壁の一部に汚損やずれ、ひび割れが生じた被害
・家屋が傾いていない、基礎に多くのひび割れや不陸(凹凸、平らではない)が発生していないもの(例:瓦が2、3枚落ちただけ)
※準半壊に至らない(一部損壊)場合、被害状況がわかる写真をもとに自己判定方式により、り災証明書を交付することが可能です。

自己判定方式による「り災証明書」の交付

家屋の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合が10%未満)とすることに同意する場合は、自己判定方式(写真による判定)による判定が可能です。

自己判定方式(写真による判定)は、実地調査を行いませんので、調査の順番待ち等の必要がありません。

短期間で、り災証明書をお受け取りいただけるというメリットがあります。

自己判定方式の場合の写真撮影のポイント [PDFファイル/380KB]

住まいが被害を受けたとき最初にすることの画像

申請に必要なもの

  1. 申請書(り災証明願)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証の写しなど)
  3. 対象となる家屋の位置を示した地図(位置図) ※任意です
  4. 写真(被害がわかるもの)
    ・建物の全景(4方向) ※隣家等と近接して撮影できない箇所は、無くても構いません
    ・被害を受けた部位について、その内容が明らかになるような写真を撮影してください。
    ・浸水時は、浸水の深さがわかるように撮影してください。
  5. 修繕等の工事見積書
    ・見積書には、備考欄等に災害の影響による修繕ということがわかるように記載をお願いします。
    ・記載例:令和5年7月8日の大雨の影響による雨どいの破損 など

申請書ダウンロード

郵送での申請について

 郵送で手続きを行う場合は、上記「申請に必要なもの」に合わせて
 返信用封筒を同封して、以下の住所に郵送ください。

送付先

〒841-8511
 鳥栖市宿町1118番地
 鳥栖市役所総務課 宛
 ※書類に不備があった場合、内容確認のため、連絡することがありますので、ご了承ください。

その他

  • 火災による被害の場合は、鳥栖消防署<外部リンク>(1階 83-7997)で受け付けをしています。
  • 市が調査確認できなかった場合には、原則として「り災証明」は交付できません。

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