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「り災証明」とは、台風、豪雨、地震等の災害にあったことを証明するもので、保険の請求、税金の減免・控除などの申請手続きに必要となる場合があります。
※家屋以外の動産(フェンス、ブロック塀、家財、車等)の被害についても証明書の交付は可能です。
以下は、被害認定調査の結果、判定される「家屋の被害の程度」と「家屋の損害割合」を示した表です。この「家屋の被害の程度」をもとに、各種被災者支援が行われます。
被害の程度 | 認定の基準 |
---|---|
全壊 | 家屋全体の損害割合が50%以上に達したもの |
大規模半壊 | 家屋全体の損害割合が40%以上50%未満のもの |
中規模半壊 | 家屋全体の損害割合が30%以上40%未満のもの |
半壊 | 家屋全体の損害割合が20%以上30%未満のもの |
準半壊 | 家屋全体の損害割合が10%以上20%未満のもの |
準半壊に至らない |
家屋全体の損害割合が10%未満のもの(全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊に至らない程度の損害で、補修を必要とする程度のもの) |
準半壊に至らない(一部損壊)が想定される被害の事例
・地震の影響で、瓦の一部がずれ、破損が生じた被害
・風害の影響で、壁や屋根に亀裂が生じ、そこから雨が吹き込み雨漏りが発生した被害
・浸水の影響で、床下に浸水が生じた被害(床下浸水)
・浸水の影響で、床や壁の一部に汚損やずれ、ひび割れが生じた被害
・家屋が傾いていない、基礎に多くのひび割れや不陸(凹凸、平らではない)が発生していないもの(例:瓦が2、3枚落ちただけ)
※準半壊に至らない(一部損壊)場合、被害状況がわかる写真をもとに自己判定方式により、り災証明書を交付することが可能です。
家屋の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合が10%未満)とすることに同意する場合は、自己判定方式(写真による判定)による判定が可能です。
自己判定方式(写真による判定)は、実地調査を行いませんので、調査の順番待ち等の必要がありません。
短期間で、り災証明書をお受け取りいただけるというメリットがあります。
自己判定方式の場合の写真撮影のポイント [PDFファイル/380KB]
郵送で手続きを行う場合は、上記「申請に必要なもの」に合わせて
返信用封筒を同封して、以下の住所に郵送ください。
〒841-8511
鳥栖市宿町1118番地
鳥栖市役所総務課 宛
※書類に不備があった場合、内容確認のため、連絡することがありますので、ご了承ください。
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