本文
消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。設置及び維持に関する基準は、政省令で定める基準に伴い、鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防条例で定められています。
火災による死者のうち、その多くは住宅火災で亡くなっており、その約6割が「発見の遅れ」によるものです。住宅用火災警報器は、火災による煙や熱を感知して警報音で知らせてくれるので、火災の早期発見に大変有効です。
住宅火災から大切なご家族を守るために、火災警報器は大切な役割を果たしています。
死者が発生した火災を時間帯別でみると、22時から翌朝6時までの睡眠時間帯における死者が約45%を占めています。この結果から火災の発生に気付かないために、逃げ遅れてなくなる方が多いものと思われます。
他にもこんな例が・・
電気ストーブに衣類が落ちて着火 ⇒ 火災報知器が作動し、火災に気付いたためぼやで済みました。
仏壇の線香が座布団の上に落ちて着火 ⇒ 火災報知器が作動し、早く発見できたため大事には至りませんでした。
寝室には、すべてに取り付けるよう義務付けられています。(天井又は壁に取り付けます。)
寝室が2階にある場合は、2階の階段の踊り場にも設置しなければなりません。(天井又は壁に取り付けます。)
火災による煙を感知する「煙式」と、熱を感知する「熱式」があります。火災をより早く感知するため、「煙式」を設置しましょう。台所など火災以外の煙を感知する恐れがある場合は「熱式」を設置することができます。
耳の不自由な方は、光を発する機器等を取り付けることにより、音以外の方法で火災を知ることができます。
火災警報器は、日本の法令に適合した日本消防検定協会の「NSマーク」のついた商品を選びましょう。
住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、これらに便乗した悪質な訪問販売が発生することが予想されます。
消防職員であるかのような服や言動で訪問し、勧誘する業者がいます。消防職員が火災警報器を売り歩くことは、絶対にありません。
悪質な業者には、十分注意をしてください。