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災害見舞金を支給します

記事ID:0002297 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示
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 市では、鳥栖市災害り災者に対する見舞金等支給条例により、以下のとおり災害見舞金を支給しています。
 住家の床上浸水被害に対する災害見舞金は、令和元年7月21日以降の水害から適用となりました。

支給額

区分

支給額

住家の全壊、全焼または全流失 1世帯あたり 100,000円
住家の半壊、半焼または半流出 1世帯あたり 50,000円
死亡者 1人あたり 100,000円

重傷者
(1ヶ月以上の入院を要する見込みの者)

1人あたり 30,000円
住家の床上浸水 1世帯あたり 30,000円

支給の対象について

 災害見舞金は、発災当日、被害を受けた住宅に居住していた世帯で、本市に住民登録されているり災者及びその遺族に対し支給しています。
 上記区分以外は支給対象外です。

【対象外の例】住居以外(事務所、倉庫等)、空き家、自動車など

支給の手続き

  • 風水害で被災された方の把握は、り災証明書で行います。り災証明書の交付を受けていない方は、市総務課(85-3506)で交付申請をお願いします。
  • 支給対象者の方には、市から連絡します。
  • 被害状況の確認のため、り災者への聞き取りや、治療期間等の確認書類の提出をお願いする場合があります。

受付窓口

鳥栖市役所 健康福祉みらい部 地域福祉課 地域福祉係

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