本文
市では、鳥栖市災害り災者に対する見舞金等支給条例により、以下のとおり災害見舞金を支給しています。
住家の床上浸水被害に対する災害見舞金は、令和元年7月21日以降の水害から適用となりました。
区分 |
支給額 |
---|---|
住家の全壊、全焼または全流失 | 1世帯あたり 100,000円 |
住家の半壊、半焼または半流出 | 1世帯あたり 50,000円 |
死亡者 | 1人あたり 100,000円 |
重傷者 |
1人あたり 30,000円 |
住家の床上浸水 | 1世帯あたり 30,000円 |
災害見舞金は、発災当日、被害を受けた住宅に居住していた世帯で、本市に住民登録されているり災者及びその遺族に対し支給しています。
上記区分以外は支給対象外です。
【対象外の例】住居以外(事務所、倉庫等)、空き家、自動車など
鳥栖市役所 健康福祉みらい部 地域福祉課 地域福祉係